
自分の相続する遺産が、遺言書の内容や不当に取り分が減らされていたりと、もらえなくなってしまう場合には、遺留分減殺請求を行います。その場合には、相続が発生した日から約10年と期限が決まっているので、早めの手続きを行います。
しかも、遺留分減殺請求は、約1年で請求できなくなってしまうので注意しましょう。相続が発覚した日については、被相続人が亡くなり自分が相続人であると発覚した日となるので、必ずしも被相続人が亡くなった日ではありません。自分がもらえる遺産は、しっかりと受け取れるように覚えておきましょう。
自分が相続するはずであった遺産が、何らかの原因により受け取れないと、発覚したときは遺留分減殺請求を行いましょう。その場合、手続きは弁護士に依頼するのがよく、場合によっては裁判となりかねません。
初めから弁護士に依頼することによって、代理人として同行してもらうことのほかに、何度も相談を重ねられるので、より詳細の把握ができます。また、遺留分減殺請求には、期限が設けられており、減殺するべき贈与が発覚した日から1年と定められています。その期間を過ぎてしまうと、請求できなくなってしまうので、早めの手続きを行います。
遺留分というのは、亡くなった方が不平等な遺言を作成していた場合に、被相続人が一定の割合で遺言を否定して、法定相続分の一部を取り戻すことができる権利を指します。遺言書で誰にどれくらい財産を相続させるかを指定されていても、法律上では、元々の法定相続人に対して最低限相続させる割合が決まっているのです。
ただし、遺言書により財産を相続した人に対して、請求を行う必要があります。また、請求期限があるため注意が必要です。相続財産は本来被相続人のものであり、被相続人は財産の分配や放棄を自由にできます。しかし、親族以外に譲るという遺言があった場合、親族にとっては問題となり、そのための権利でもあります。
遺言書の内容によっては、自分が受け取るはずだった遺産を侵害されることがあります。その場合、被害に合った相続人は遺留分減殺請求をして、最低限の遺産を取り戻すことができます。愛人や世話になった人へ遺産が相続されてしまったら、相続人達は遺産を受け取ることができません。
法律では、そんな相続人へ最低限の生活ができるほどの金額を保証することを遺留分と呼び、場合によっては裁判を起こすことによって確保できます。しかし気を付けなければならないのが、申請を行うには期限があるということです。自分で手続きが不安だという人は、専門家に依頼しましょう。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続権をもつ人たちに対して、民法で法律上確保されている最低限度の財産のことです。請求が出来る人を権利者といいます。請求する権利を減殺請求といいます。たとえば妻と子供が1人残された場合、遺言がない場合には、法定相続によってそれぞれ2分の1ずつ財産を相続します。
もし、妻にすべてを相続させると遺言があれば、何もしないでいれば子どもは一切の財産を相続できなくなります。不平等を解消するものです。遺留分減殺請求する事によって財産をとり戻す事ができるのです。なお、兄弟姉妹にはこの権利がありません。
遺言書を作成するにあたって、法律で定められた遺留分の内容について考える事は必要不可欠なものであります。このことが考えられないままに、遺言書を作成してしまうと法律に反していることになりますので、遺言書は無効になってしまいます。
遺留分については、法定相続にが相続する必要最低限に保証されている遺産になりますので、万が一計算方法などがわからない場合においては、専門家にアドバイスを受けながら遺言書を作成することをおすすめします。弁護士のほかにも、アドバイスを行う期間はありますので、そのような場所を利用することも合わせておすすめします。
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