
一般的な相続手続きで、すべての相続人に平等に配分したい場合は、まだ喧嘩になりにくいかもしれませんが、その中の一人が自分の世話を熱心にしてくれたので、その人に多めに配分した相続手続きを希望する事もあると思います。
そんな時には、ぜひ遺言書作成を残したいですね。遺言書作成には、なぜその人だけ配分が多いのか理由も明確にしておくと、周囲は納得しやすいでしょう。希望の相続手続きを目指すなら遺言書作成はマストと言えそうですね。
みんな穏やかな性格だから相続手続きでトラブルにならないとは言い切れませんので、遺言書作成はあった方がいいでしょう。遺言書作成は絶対に必要ではないかもしれませんが、あった方が円滑な相続手続きができるでしょう。
被相続人の最後の意志表示をした遺言を、確実に相続人に届けるには遺言書作成をする事が最も良い方法です。 遺言には、被相続人の自筆で書かれた自筆遺言、公正証書で作成された公正証書遺言、遺言書の存在のみを証明する秘密証書遺言の3種類があります。その中で最も適した方法が公正証書遺言です。
公正証書遺言の作成は、公証役場で被相続人が公証人に遺言書作成を依頼しなければいけません。作成した遺言書は公証役場で保存されるため、紛失や改ざんなどの問題がありません。そのため家庭裁判所での検認も必要なく、相続人に確実に遺言を届けることができます。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の三つがありますが、中でも一番、信憑性があるのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場に出向いて、公証人に遺言書の内容を述べ、公証人が記述する形で行われ、証人二人以上が必要なので、証人が同席の下、遺言書作成が行われます。
遺言者が病気など公証役場に行けない事情があるときは、公証人が、自宅や病院に出張して遺言書作成することもできます。遺言書は、その場で作成されるので、実印と印鑑証明も用意して行かなければなりません。遺言書の原本は、最高20年間保管されます。
近年、遺産相続の際に遺族がもめてしまう、いわゆる争続が問題となっています。親族同士が争続で不仲になってしまうことは何としても避けたいことであり、そのために有効なのが遺言書作成です。
遺言書があることで相続が円滑に進みますが、作成の際に気を付けないといけないのは正式な作りかたにのっとっているかということです。たとえば、本人が作成したものであっても、自筆でなかったり、作成した日の日付が入っていないとその内容は有効になりません。
また、本人の署名と押印がないと無効になってしまいます。せっかく労力をかけて行う遺言書作成を無効にしないために、作る前にまず正確な知識を得ておく必要があります。
自分の資産を残したい場合、どのように遺言書作成を進めれば良いか分からないという方も多く存在します。専門家の行政書士などに相談することはもちろん、相続に関する相談や遺言書作成についての認識など、情報を集めながらサポートを受けられる会社が存在しています。
大阪など大規模の都市をはじめ全国各地に見られ、またインターネットでの情報量も充実しているため、色々な背景を持つ方に重宝する機関が数多く存在しています。相続に関するトラブルに対しても対応してもらえる場合があり、懸念される問題発生を回避しながら、手早く手続きや作業を行うことができます。
遺言書作成する際に自筆遺言書を選ぶメリットは一体どのような所にあるのでしょうか?まず自分で字が書ける状態であれば後は印鑑さえあればいつでも作成することができるという点です。
「そういえば」と思い立った時に書き始めることができるので書こう書こうと思っている内に月日が流れてしまったということがありません。また例え記載している最中に間違えてしまっても規定さえ守っていれば好きなように書きなおしができますし、修正もできます。自分が書きたいように自由に作成できるのが一番のメリットです。誰かに指示されて書くのではなく、自分で考えて自由に書きたいという人にはピッタリです。
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