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気になる遺留分は個人で把握

個人でわかっている情報じゃないと、意外と苦労する部分もあります。遺言書に書かれているわけでもありませんし、何かに追記されているわけでもありませんから、個人で把握していく必要があります。弁護士が教えてくれるケースも多くなっていますが、聞かないことには全く知ることのできない情報となっていて、かなり苦労していくのは間違いありません。

なるべく情報を聞くようにして、正しい情報を提供してもらえるようにしておきましょう。遺留分を無視して分割するような方法は使えませんから、必ず金額の部分を把握して対応していく必要があります。

相続人に最低限保証される遺産相続権 遺留分について

遺留分は、遺言の内容にかかわらず民法で定められた相続権を持つ相続人に最低限の遺産の取り分を保証する制度です。遺言者が特定の個人に全財産を譲るというような内容の遺言書を遺した場合であっても、配偶者、父母、子供などには最低限の遺産の取得を請求できる権利があるため、遺言書の通りに遺産全額が個人に渡る事は通常ありません。

ただし、遺留分を実際に請求する必要があること、請求できる期限があること、最低限保証される分配は民法で決まっていることなどの決まりがあるため、弁護士などへ相談すると、より確実に自身が受け取る権利を持つ遺産分を取得することができるようになります。

遺言書を作成するなら遺留分に気を付けましょう

遺言書は、故人の方が自分の財産をどのように遺族に分配していくのかを意思表示する為に書いておく書類です。内容に偏りが無く、遺族全員が同意した場合は、すんなりと遺産相続をすることが出来ますが、内容が特定の人物だけを優遇するような偏った内容で家族の遺留分を侵害している場合は、内容を無効にすることが出来ます。

遺言書が無効になった場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割をしていきます。遺産分割協議を行う場合は、弁護士に立ち会ってもらい後から相続トラブルになることを防ぐようにしましょう。遺留分に注意をしながら遺産分割をしていくことになります。

遺留分はいくらになるのか

遺言書に書いてあることが基本的には相続においては尊重されるのですがそれでも法定相続人には最低限、認められている権利があります。それが遺留分になります。これは一体どんなことであるのか、といいますと法定相続分の半分は認めること、という制度です。

例えば妻と子供二人であった場合、妻は判断、子供は半分を人数割りになるわけですが、遺留分として考えますと妻は4分の1、子供はそれぞれ8分の1、となります。妻は半分のさらに半分、子供は4分の1ずつであり、さらにその半分となります。これが最低限、認められている相続分になります。

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