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遺産分割協議を円滑にすすめるために欠かせないもの

遺産分割協議を円滑にすすめるために欠かせないものは、亡くなられた方の生前の意向を記した遺書です。遺産の相続については、残された親族の一人一人の利益に関わることであるため、遺産分割協議をスムーズに進めることができず、その後に残る不必要なトラブルを起こしてしまうケースも多く存在します。

残された親族だけで話し合っていてもお互いに話が前に進んでいかないことが多いため、生前に作成された正式な遺書を、一つの参考にして話を進めていくことが重要です。亡くなられた方の考えを受け入れることで遺産分割協議を円満に終えることが可能です。

遺産相続で遺産分割協議を行う場合の非課税財産について

故人が亡くなると遺産分割協議を行う必要性がでてきます。ここで、重要になるのが誰にどのように相続させるのかという点です。たくさん相続するものが残っていたとしても相続する際には相続税がかかってしまいますので目減りします。

ただ、相続の対象となる人によっては非課税対象となる範囲が広い人もいます。一番多いのは配偶者です。節税のためにもうまく考える必要があります。ただ、すべてのものに税金がかかるわけではありません。例えば、墓地などといった祭祀関係、香典などの葬儀関係、生命保険・死亡退職金の一部などは非課税財産となるので、遺産分割協議の際には注意しましょう。

遺産分割協議によって遺産相続をした場合の物納について

法定相続人は法律の定めに従った割合で遺産を相続しますが、分割しやすい財産ばかりではないとき遺産分割協議を行います。協議によって法律の割合と異なることがあります。

そんなとき相続税の割合は協議にともなって変化するのでしょうか。実は相続税は遺産分割協議前の法定の相続割合で定められます。ですから協議で法定相続分より少なくなっても相続税は変わらない相続人が出るのです。

相続分が少なくて相続税が現金で納められない場合は物納の制度があります。ただし物納は延納しても現金で納められない等さまざまな要件をクリアして初めて認められる方法なので注意が必要です。

遺産分割協議における未成年の財産分与について

人が亡くなるとその人が残した財産を相続人で分けることが必要です。その話し合いを遺産分割協議と言い、相続者全員が参加して行うのが基本です。そしてその分割が相続者全員で納豆、合意することで仕分けに入ります。

相続者に未成年がいる場合には、その父母の親権に服します。親権者はこの財産に関する代理行為できると定められているため、親権者が代理して出席します。これは判断力が未熟な未成年を保護する規定によるものです。遺産分割協議での話し合いに合意が得られたら、きちんとした書面を取っておくことが良いです。それによって後のトラブルが回避できるからです。

遺産分割協議に参加しない人がいた場合

遺産分割は必ずしも必要な手続きではありませんが、亡くなった方の財産が相続人全員の共有であれば利用するのに不便ですから行っておく方がよいでしょう。その方法には3通り考えられます。

1つ目は亡くなった方が遺言で指定する方法です。これは遺言者本人が指定してもよいですし、遺言で第三者を指定し指定されたものが分割方法を決めてもよいです。

二つ目は相続人が協議で定める方法です。いわゆる遺産分割協議で、相続人全員が参加して行わなければなりません。そうでなければ、参加者が自分に都合の好いように分割してしまう恐れがあるためです。正当な相続人の意思を確認していない遺産分割協議は無効とされます。

3つ目は家庭裁判所による審判による方法です。協議がどうしてもまとまらない場合に審判を求めます。では遺産分割の効果はいつから生じるかと言いますと、相続開始のときに遡ります。つまり相続人の一人が分割の結果以上に相続財産を浪費していると、他の相続人は、浪費した相続人が分割により得た額を超えた分は請求できるのです。効果が遡らなければ、使った者勝ちになるのでこうした決まりがあります。

ただし、相続人の一人が分割する前に不動産などを第三者に売却していた場合は、その第三者が事情を知らなければ返還を求めることはできません。第三者を巻き込まないためです。このように遺産分割は相続人に大きな影響を及ぼす手続きです。必ず全員の意思を確認しましょう。 

遺産分割協議と遺留分の重要性について

遺産分割協議は相続人に当てはまる人同士が話し合いをし、遺産分割をしていく機会になります。お金だけの遺産分割は割ればいいだけなので速やかに終えることができますが、不動産などが入ってきてしまうと、話しがややこしくなりトラブルになってしまう可能性も出てきてしまいます。

また、遺言書が見つかった場合において、遺言の内容が理不尽なものだった場合において、遺留分の権利が与えられます。遺留分の権利が与えられた相続人においては、法律で定められた最低限の保証をうけとることが可能になります。このように細かな内容がありますので遺産相続については、専門家に依頼し進行役を務めてもらうことをおすすめします。

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