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未成年者と遺産分割協議について

相続人の一人が未成年者だった場合、法律において未成年者だけで、遺産相続を行うことは禁じられています。そこで成人した特別代理人が必要とされます。このケースの場合、未成年者の親権者も相続人である可能性が考えられ、利害関係が生じてしまいますので、相続人ではない成人者が、特別代理人になる必要があります。

注意点としてはこの特別代理人は、未成年者である相続人の利益を第一優先とし、遺産分割協議などを行わなければなりません。特別代理人は弁護士が行うケースもありますし、祖父や祖母が行うケースもあり、さまざまなケースがあります。

遺産分割協議における書類について

相続人同士で遺産分配について話し合う際には、遺産分割協議が実施されます。その場で相続人全員が納得することができれば、遺産分配は終了となりますが、後から、言った、言わないなどの面倒な問題を避ける上でも、書面で残すことは必須となってきます。

その書面は遺産分割協議書というものになります。この書面については最後に相続人全員の署名と捺印が必要とされます。その場にいれば問題はありませんが、いない場合は一人ずつ回して行かなければならず、非常に手間のかかる作業とも言えます。そのような際には遺産分割証明書を使用することをおすすめします。

生前に受け取った分は遺産分割協議で把握する

誰かが生前に受け取っていた遺産がある場合、基本的には遺産分割協議にて加えることになります。ただ他の人に渡すのではなく、合計金額に入れておくだけで、受け取っている人が後から支払うことはありません。

結果的に合計した時に、この人が遺産をもらっていると判断されて、分割する時には先に貰った分を差し引いて渡します。つまり生前に受け取っていた場合は、本来もらう金額から生前分が差し引かれる形で支給されます。これによって後から貰える金額が大幅に減るケースもありますので、先にもらっている場合は申告して、それから話し合いをすることです。

不動産の遺産分割協議が難しい

不動産は、どのような扱いにするか難しい面があり、分割協議をする時に一番問題になります。分割することは可能ですが、保有者が複数人いる状況はおかしいと判断されます。結果的に不動産は1人に渡すこととなるか、全員が同意した上で売却し、それを遺産分割協議で分割して渡すことになります。

分割することを考えている場合は、基本的に売却したほうがいい方向に行きやすいです。ただ全員が同意しない限り、不動産を売却することはできない仕組みとなっています。勝手に売却することは許されていませんので、協議によって売却することが決まってから行なってください。個人的な判断で行ってしまうと、トラブルの元となります。

遺産分割協議の必要性について

遺産分割協議は相続人同士が集まり、被相続人が残した遺産を分け合う方法について、話し合い決めていく場を指します。法的な拘束力はありませんので、万が一参加しない相続人が出てきたとしても、違法な行為ではありません。

また、この遺産分割協議において解決できない場合は、家庭裁判所で遺産相続の内容を決めていかなければなりません。裁判所となると煩雑な書類も必要となりますし、場合によっては費用や時間もかかってきますので、そうなる前に円滑に決めていきたいのが本音であります。しかしながら、あとあと後悔しないためにも、しっかりと話し合うことは必要となってきます。

遺留分と遺産分割協議一体どういう制度

遺留分も遺産分割協議という単語も自分が親族から遺産を貰うことになったような場合でないと聞くこともないような単語です。どういった制度なのかというと、遺言書に自分の名前が載っていなかったとしても、自分が故人の両親、子供、配偶者に当たるのであれば、ある一定の金額を請求することができるという制度です。

基本的に相続に関しては遺言書がかなり優先度は高いのですが、唯一その遺言書に反するようなことを行える手段です。こちらは遺産があることを知っていた場合には1年しか権利が認められていないので、どちらにせよ一度自分がもらう遺産があるのかを3ヶ月以内をめどに確認してみるといいかもしれませんね。

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